あしたーる工房

障害福祉サービスご利用までの流れ

障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営を行っている事業所のサービスを受けるには、市町村に申請をして障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)を取得する必要があります。
受給者証または利用決定通知を受け取られた後、サービス提供事業者と契約の上、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになります。

既に受給者証をお持ちの方はこちら(あしたーる工房ご利用者募集)

申請・相談

まずはお住まいの市町村にある障害福祉担当窓口に相談します。

障害支援区分認定

認定調査員による面接や、心身の状況に関するアセスメントを受けます。かかりつけ医がいる場合は診断を受け、医師意見書を作成します。

アセスメント結果や医師意見書を参考に市区町村審査会で障害区分認定が行われ、申請者に認定結果が通知されます。

サービス等利用計画案の提出

市区町村にサービス等利用計画案を提出します。
サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者もしくは申請者自身が作成します。

支給決定(受給者証交付)

市区町村はサービス等利用計画案などから支給する福祉サービスの種類や量を決定し、申請者に通知します。

サービス等利用計画の作成・利用開始

支給されたサービス内容に基づき、指定特定相談支援事業者と相談しながらご自分に合った福祉サービス等利用計画を作成します。

作成した利用計画に基づき、サービス提供事業所と利用契約を結びサービスを利用します。

あしたーる工房 ご利用者募集中

電話・メール

担当者が施設利用に関するご相談を受けさせていただいております。
まずはあしたーる工房の担当:杉森(すぎもり)までお気軽にご連絡ください。
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